訪問診療とは
訪問診療とは、文字通り、患者さんのご自宅に訪問をして診療を行うことです。
それでは、往診との違いは何でしょうか。簡単に言えば、計画性があるかないかの違いです。
「往診」は、単に、患者や家族の求めに応じて自宅等を訪問して診療を行うことです。
「訪問診療」は、「計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療」を行うことです。
(「診療報酬点数表 第2章 特恵診療料 第2部 在宅医療 第1節 在宅患者診療・指導料」より)
この二つは、「在宅医療」というカテゴリーという点では同じですが、診療報酬の算定上も明確に区別されております。
訪問診療を行うことで、診療報酬上でも多大なメリットがあります。※詳しくは診療報酬の知識の項目をお読みください。
それだけに、診療報酬点数表において、「継続的な診療の必要のない者や通院が可能な者に対して安易に算定してはならない」という記述があり、訪問診療を行う上で、条件付けがなされております。
それを以下にまとめておきます。
●対象者
・対象者は在宅で療養している患者で通院困難な者
→通院が可能か否かは、医師の判断になります。体力や認知力の衰えにより1人で通院することができないという点が目安になるといわれています。
●必要書類
・訪問診療を開始する場合は、患者や家族等から同意書に署名をもらってカルテ等にファイリングしておくこと。
→各種書式の初回訪問時資料一式もご参照ください。
●計画性の記録
・訪問診療計画や診療内容の概要、診療時間(開始時刻と終了時刻)、診療場所をカルテに記載すること。
→電子カルテに各項目を入力すれば容易に行えます。
●訪問する場所について
・医師の配置義務のある施設には、基本的に訪問診療は行えない
→例えば特別養護老人ホームには、訪問診療を行うことはできません。ただし、例外あり。
他にも、診療報酬の算定上、細かい条件はありますが、訪問診療とは何かを理解するためには、とりあえず上記の条件を覚えておけばよいと思います。